
知的財産ポリシー
1 基本的な考え方
(1)岐阜薬科大学の使命及び知的財産
岐阜薬科大学(以下「本学」という)は、薬と健康についての高度な研究を推進するとともに、研究に支えられた教育により有為な専門職業人を育成し、それらを通して社会に貢献してきている。また、大学の研究成果をもとに知的財産を創出?管理?活用することが社会貢献の一つとして位置付けている。
(2)本学教員等の社会的役割
本学の教員等は、学内外の研究者との共同研究を活発に推進しつつ、学際的研究分野を含む「薬と生命の総合科学」に取り組んでおり、本学の研究水準の向上及び研究に裏付けられた高度な教育水準の維持に貢献している。さらに学術論文の発表だけを研究成果とするのではなく、そこから生み出される知的財産を権利化し、活用することによって社会に貢献する幅広い取組を進めている。
(3)ポリシーの対象
本ポリシーは、本学の教員並びに本学との契約等に基づき研究活動に携わる研究者及び学生等(以下「教員等」という。)を対象者とする。
また、「知的財産」とは、教員等の研究活動等から生み出された知的創造物のうち、財産としての価値を有するものをいう。
2 目的
本学は、産官学連携活動を通して、知的創造サイクルの形成?活性化を図るためには、本学の研究活動から生み出される知的資産のうち、産業上利用価値があると推定され、かつ知的財産権として保護されるべきものや国際的に通用する基本特許となりうる優れた発明等を権利化?管理し、その活用を図るなどの組織的、戦略的な知的財産の取扱が必要である。
この観点から、本学における知的財産の承継?権利化とその活用のための基本的な考え方について、知的財産ポリシーを定める。
3 知的財産の帰属
(1)原則機関帰属
本学の教員等が本学の資金、施設、設備その他の資源を使用して行った研究により生じた発明等は職務発明等とし、その知的財産にかかる権利は、原則として本学に帰属するものとする。ただし、特別の事情があると本学が認めるときは、知的財産にかかる権利をその発明者又は創作者に帰属させることができる。また、本学が特許等を受ける権利を承継しないことが適当と認める場合にも、当該権利をその発明者又は創作者に帰属させることができる。
(2)権利の承継
知的財産権の本学の承継にあたっては、将来の活用並びに学問分野の特性などを考慮して判断する。
(3)知的財産に係る規程等
本学の教員等が創出した知的財産の取扱については、別途必要な諸規程を設け、その発明者又は創作者としての権利を保障し、教員等の研究遂行意欲の向上を図るとともに、本学並びに本学における教員等の責務の一つとして、知的財産の効率的?効果的な活用を通じて社会貢献に資するものとする。
4 知的財産の取扱
(1)知的財産の取扱原則
本学の教員等は、職務発明等をした場合、研究企画URA室に届けるものとする。ただし、当該研究者等が、特許出願等をすることが公共の利益に反すると判断した場合はこの限りではない。研究企画URA室は、職務発明等に係る権利を承継するか否かについて、速やかに委員会において評価を行い、決定する。
発明等を承継する判断基準は、市場での活用が見込まれること、競争的資金?共同研究費等獲得のために必要であることなど、社会貢献に寄与しうることとする。
本学が承継すると判断した発明等については、研究企画URA室がその責任のもとに出願から権利化までの手続き、さらには技術移転活動等の交渉?契約にあたり、その事業化を促す。
(2)研究成果有体物の取扱
本学での研究活動において生じた研究成果有体物(著作物は含まれない)については、その特性を配慮した取扱を定め、研究成果有体物を適正に管理するとともに、本学の教員等の外部機関との研究協力及び社会貢献を促進する。
(3)データベース、プログラム及びデジタルコンテンツの取扱
データベース、プログラム及びデジタルコンテンツ(論文?著書?報告書は含まない)のうち発明等に関連するもの及び有償で利用許諾又は譲渡されるものについては、発明等の取扱に準じて、本学がその著作財産権を組織的に管理?運用する。
5 知的財産権の取得及び維持
本学は、発明等の権利化及び維持費用については、技術移転の可能性を厳密に評価し、費用対効果を慎重に検討の上、決定する。外国での知的財産取得は、原則として国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)の支援を受ける。ただし、技術移転が確実に見込まれる場合に限り、本学の費用で国際出願を検討する。権利維持は、技術移転の進展状況に応じて段階的に判断し、技術移転の見込みが低い場合は、権利を放棄する場合がある。営利機関との共同発明については、原則として営利機関が費用を負担するものとする。
機関承継して出願した特許等を受ける権利について、審査請求時及び特許付与後の維持年金(特許維持費用)支払の時期にあわせて、審査請求又は維持をすべきか否かの判断を行う。本学として審査請求又は維持をしないと決定した場合は、当該特許は発明者に返還するか、発明者の了解のもとに放棄を行う。
6 発明者等への補償
知的財産の活用によって本学が収入を得た場合には、発明等をした教員等に対し、別途配分を行う。
7.知的財産の活用
(1)技術移転の促進
大学の研究成果の普及及びその活用の促進を図るため、社会及び大学の発展に寄与すべく、効率的かつ効果的な技術移転活動を進める。
(2)共同研究の活性化
本学の研究者等が生み出した知的財産の利用価値を上げるため、企業との共同研究の促進を図る。本学の保有する知的財産の活用を促進するため、研究企画URA室は、多様な企業との共同研究を提案する。なお、共同研究から生じた知的財産の取扱については、柔軟かつ効果的?効率的な対応に配慮する。
(3)研究成果を活用した起業支援
知的財産の社会還元を促進する方策として、起業による発明の実用化も積極的に活用するなど、成果活用型起業を支援する。
本学が保有する知的財産の活用のために起業された大学発ベンチャーに対しては、優先的に知的財産の実施許諾又は譲渡を行う。
8 ライセンスの方針
(1)基本的な考え方
本学は、知的財産のライセンスに関し、以下の原則に基づき実施する。
① 法令遵守と公正性
関係法令を遵守し、すべてのライセンス契約において、公正かつ適正な条件を提示する。
② 社会貢献
社会の発展に貢献できる能力を有し、継続的な事業活動が期待できる第三者に対して、積極的に知的財産のライセンスを行う。
③ 産学連携の推進
知的財産のライセンスを産学連携の一環として位置づけ、対等なパートナーシップを構築でき、かつ大学における研究成果が社会実装されるよう、産学協同によるイノベーションを促進できるパートナーへ知的財産のライセンスを行う。
④ 利用目的の制限
知的財産が本来の目的に沿って適切に利用されるよう、不正な目的での利用を禁止する。
⑤ 本学は、排他的なライセンスを付与する場合は、ライセンシーに対し、知的財産の取得及び維持のための費用負担を求める。
(2)非保障
ライセンスする知的財産等について、以下の事項につき、第三者に対して一切保証せず、自己責任において利用するものとする。
① 特許権等の有効性
② 第三者の権利との関係
③ ライセンス品の製造?販売による損害
④ 研究成果有体物による損失
(3)非営利目的の教育?研究のためのライセンス付与
本学は、非営利目的の教育?研究機関からのライセンス申請に対し、他の契約に抵触しない限り、原則無償で実施許諾を与える。ただし、本学の研究者が他の非営利教育?研究機関に異動した場合も同様とする。
(4)リサーチツール特許のライセンス付与
リサーチツール特許の使用許諾は、研究目的に限定し、かつ特段の支障がある場合を除き、本学の研究活動
に支障がない範囲内においてのみ非排他的なライセンスを付与する。
9 利益相反?責務相反
知的財産の活用を積極的に図るため、本学の研究者等は、産学連携活動に従事する場合、各自の責任のもと本学の利益相反ポリシーに従って行動し、本学は、研究者等の活動を支援するとともに社会に対する説明責任を果たす。
10 基本的使命の間にコンフリクトが発生した場合の優先度
学生は授業料を払い教育を受けていることから、教育最優先の姿勢でコンフリクトに対処する。本学学生が本学教員の指導を受けて受託研究又は共同研究を遂行する場合に、秘密保持及び成果発表に関して相手方との合意が必要になる可能性があるが、本学は相互の利益を損なわない最も効率的な合意に至るべく努力するものとし、教育的配慮を欠くような契約は原則として締結しない。
11 ポリシーの見直し
本ポリシーは、中国福彩网7年4月1日から実施し、3年ごとに改訂のための定期的な見直しを行っていくこととする。
附 則
(施行期日)
1 このポリシーは、中国福彩网7年4月1日から施行する。
(旧ポリシーの廃止)
2 岐阜薬科大学知的財産ポリシー(平成19年4月1日制定)は廃止する。